ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 事業者の皆様へ > 企業立地 > 工業用地 > > 復興への動き > 新地町沿岸部の集団移転跡地の利活用に係る事業者の募集について

新地町沿岸部の集団移転跡地の利活用に係る事業者の募集について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月19日更新

新地町沿岸部の集団移転跡地の利活用に係る事業者の募集について

 本町では、津波被災地域における防災集団移転事業により、町が取得した土地(集団移転跡地)を活用していただける事業者を募集しています。

 募集内容については以下のとおりです。応募いただきましたご提案については、慎重に審査させていただきます。

1.募集地区

  事業者(事業候補者)が決定していない募集対象の地区は、以下のとおりです。

募集地区位置図

地区 区画数 総面積

募集する地区及び区画の状況(令和5年6月現在)

磯山地区 3区画 2,549平方メートル
作田・埓浜 4区画 4,574平方メートル
釣師地区(田中) 3区画 20,446平方メートル
大戸浜1地区 15区画 58,161平方メートル
大戸浜2地区 4区画 6,975平方メートル
今泉地区 3区画 6,950平方メートル
合 計 32区画 99,655平方メートル

大戸浜1地区相馬亘理線北から南方面

小沢北線から

大戸浜地区

田中地区

2.応募要領

  集団移転跡地利活用に係る事業者の応募要領等資料は、以下からダウンロードできます。

  新地町集団移転跡地利活用に係る事業者 応募要領  [PDFファイル/165KB]

  新地町集団移転跡地利活用に係る事業者募集 資料(公募区画現況平面図) [PDFファイル/4.97MB]

  様式集(様式1~7)Word形式 圧縮ファイル版 [その他のファイル/71KB]

3.応募要領に関する質問

受付方法 応募要領に関する質問票(様式1)に必要事項を記入の上、以下の提出先へ電子メールにより提出

  電子メールは、送信後に必ず電話でご連絡いただき、到達していることを確認してください。

  電話連絡の受付は、月曜日~金曜日(年末年始・祝祭日等の役場閉庁日を除く)の午前9時から午後5時までです。

提出先 建設課復興推進室事業係

  メールアドレス [email protected]

  電話番号 0244-62-2114(直通)

 

4.事業提案書の提出

受付開始日

  令和3年9月1日より随時受付します。

受付時間

  月曜日~金曜日(年末年始・祝祭日等の役場閉庁日を除く)の午前9時から午後5時までの受付とします。

提出先 建設課復興推進室事業係

  〒979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30 本庁舎2階

  電話番号 0244-62-2114(直通)

提出方法 郵送または建設課窓口に、以下の提出書類を提出

   1.事業提案書(様式2)・・・・・2部

   2.事業提案内容書(様式3)

    インフラ関係等報告書(様式3 別紙)・・・各2

   3.提案図面集(様式4)・・・・・2部

   4.定款、規約、会則その他これらに類する書類

    (応募者が団体である場合、または複数事業応募の構成員に団体を含む場合)・・・1

   5.構成員一覧表(様式5)(複数事業者応募をする場合)・・・・1

   6.法人登記履歴事項全部証明書(原本)(応募者が法人である場合)・・・・・1

   7.団体役員一覧表(様式6)(応募者が法人格のない団体である場合)・・・・1

   8.本籍地の市区町村が発行する「身元(身分」証明書(原本)」

    (応募者が個人または法人格のない団体である場合)・・・・・1

   9.本町が発行する「町税の滞納がないことの証明書(原本)」・・・1

   10.誓約書(様式7-1または様式7-2)・・・・・1

 

5.応募資格及び用途適合性の審査

提出された事業提案書は、まず初めに応募者の資格と、計画する建築物の用途が法令等により禁止されるものでないかどうかを審査します。

これにより「応募資格」がないと認められた場合や「禁止する用途」であることが明らかである場合は、その提案は失格とします。

応募資格及び用途適合性の審査結果通知

審査の結果、失格となった応募者には、文書でお知らせします。

6.事業候補者の決定

事業候補者の決定方法

応募資格及び用途適合性の審査に合格した応募者の事業提案書の内容は、町において随時審査のうえ事業候補者を決定し、本契約に向けて協議を開始します。

選定結果の通知

提案いただいた事業提案書の選定結果は、事業提案書提出後、概ね1ヶ月後頃までに文書により各応募者に通知します。

 

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)