平成25年4月26日より実施している「原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置」が令和4年3月31日(木曜日)まで延長になりました。
なお、令和3年度から毎年度ごとに本無料措置証明書をお持ちのすべての方々について、利用資格を確認の上、有効期限を期限を記載した証明書に切り替える更新手続きが必要となります。
※すでに証明書の交付を受けている方で利用資格を満たさない方は既存の証明書の返却をお願いします。
国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)<外部リンク>
対象となる方へは更新手続きの通知をお送りしておりますので、期限までの書類の提出(郵送または持参)をお願いします。
なお、更新手続きが完了した方から、順次有効期限を記載した新証明書を送付する予定です。
※現在、証明書を使用されている方で、通知が届かない方はお問い合わせください。
お知らせを参考に下記の手続きをお願いします。
【お知らせ】原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置の延長について [PDFファイル/1.52MB]
下記の利用資格を満たす方は申請日時点の申請者(父親等)の住所及び避難者(母子等)の避難先の住所がそれぞれ確認できる次の書面①~③の提出をお願いします。
新地町に住民票があり、住民票の住所と申請者の住所が一致している方は提出不要です。一致していない方は以下の書面のいずれか1つ。
ア)賃貸契約書等の写し
ウ)公共料金請求書の写し(電気,水道,ガス,携帯電話等)
A 避難先における住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(入居者全員の氏名が記載されているもの)
B 避難先へ住民票を移していない場合は、ア~エのいずれかの書面と居住者全員のオまたはカの書面
ア)応急仮設住宅使用許可証・貸与許可証等の写し
イ)賃貸契約書等の写し
エ)公共料金請求書の写し(電気,水道,ガス,携帯電話等)
上記のいずれかと居住者全員の
オ)就労申告書 または カ)就園・就学申告書
次年度の意向などを確認しますので返送時添書の提出をお願いします。なお、返送時添書にて避難先住所に変更がなく継続して無料措置を利用する方は継続居住申告書を合わせての提出もお願いします。
原発事故発生時(平成23年3月31日)に新地町に居住しており、原発事故により町外に避難している子ども(※)を含む母子避難者等(もしくは妊婦)及び新地町に残る父親(妊婦の夫を含む)で二重生活をしていること。
※子ども:満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの方。
令和4年2月28日(月曜日)
・新証明書は発行まで一定期間いただいておりますのでご留意願います。
・旧様式の証明書は令和4年度以降使用できなくなりますので忘れずに更新手続きをお願いします。
証明書の交付を受けている方で、二重生活が解消された場合などで利用資格を満たしていない方は、本高速道路無料措置の対象外となりますので、返送時添書とお持ちの証明書を返送をお願います。
新地町役場2階総務課 8時30分~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵便番号 | 〒979-2792 |
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住所 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地 |
あて先 | 新地町役場 総務課総務係 |
問い合わせ先電話番号 |
0244-62-2111 |
新規申請、再申請をされる方は下記のリンク先をご確認ください。
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