日頃、ご自宅でお子さんを保育している保護者の方が、急な病気や冠婚葬祭などで保育が困難になった場合に、一時的にお子さんをお預かりする保育サービスです。
新地町では月5日まで一時保育を利用することができます。
新地町内に居住する満1歳から小学校就学前までの健康なお子さんで、次のいずれかの事由に該当することが必要です。
1.非定型的保育…保護者の就労、職業訓練などの事由により、家庭での保育が困難になる児童
2.緊急保育…保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他やむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭での保育が困難になる児童
3.私的事由による保育…育児にともなう保護者の心理的および肉体的負担を軽減するため、保育を必要とする児童
一日保育…8時30分から17時
半日保育…(午前)8時30分から12時30分、(午後)13時から17時
※月曜日から金曜日(年末年始、祝日をのぞく)に利用できます。
区分 | 1日保育 | 半日保育 |
---|---|---|
1・2歳児 | 3,000円 | 1,500円 |
3歳以上児 | 2,000円 | 1,000円 |
給食(希望者) | 200円 | |
午睡用布団レンタル(希望者) | 100円 |
※「私的事由による保育」で一時保育をご利用の場合には利用料が+500円かかります。また、利用時間がオーバーした場合は1時間につき400円の追加利用料が発生します。
3か所の町立保育所で実施いたします。
福田保育所…新地町大字福田字中里14番地(62-3595)
新地保育所…新地町谷地小屋字愛宕38番地(62-2277)
駒ケ嶺保育所…新地町駒ケ嶺字新町7番地(62-3009)
利用開始希望日の7日前までに「一時保育利用許可申請書」をご記入のうえ、町民課子育て支援係または利用希望の保育所へお申し込みください。(受け入れのために保育士の配置等を調整する必要があるため。)
ただし、「緊急保育」を申請する場合はこの限りではありませんので、町民課子育て支援係(62-2116)までご相談ください。
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