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幼児教育・保育の無償化(幼稚園・認定こども園)にかかる手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新

1.幼児教育・保育の無償化とは

子育て世帯の経済的負担を軽減するために幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償となる国の制度です。

ただし、通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料、保護者会費等の費用は無償化の対象外となります。

幼稚園や認定こども園の利用に関するご相談は町民課子育て支援係(電話0244-62-2116)までお問合せください。

2.対象者・無償化の範囲について

 
利用施設 対象 無償化範囲

幼稚園(新制度未移行)

満3歳以上の子ども 月額25,700円を上限に無償(入園料含む)
幼稚園(新制度移行)、認定こども園、保育所 満3歳以上の子ども 利用者負担額が無料
幼稚園等の預かり保育

保育の必要性が認められる満3歳以上の子ども

※満3歳の誕生日から最初の3月31日までの期間は非課税世帯の子どもが対象。

3歳から5歳児クラス→月額11,300円まで無償

満3歳児(非課税世帯)→月額16,300円まで無償

※「450円×利用日数」の範囲内

3.認定区分について

無償化の対象となるためには、居住している市町村での認定手続きが必要です。

認定区分と提出が必要な書類は下記の表のとおりです。

○新制度未移行幼稚園
保育の必要性

3歳から5歳(4月1日現在)

満3歳の誕生日から最初の3月31日 提出が必要な書類
あり 施設等利用給付2号認定 施設等利用給付3号認定(非課税世帯)

(1)施設等利用給付認定申請書(2号・3号認定)[PDFファイル/324KB]記載例 [PDFファイル/334KB]

(2)保育の必要性が確認できる書類

なし 施設等利用給付1号認定 施設等利用給付1号認定 (1)施設等利用給付認定申請書(1号認定)[PDFファイル/220KB]記載例 [PDFファイル/233KB]

○新制度移行幼稚園、認定こども園

保育の必要性 3歳から5歳(4月1日現在) 満3歳の誕生日から最初の3月31日 提出が必要な書類
あり 教育・保育給付1号認定と施設等利用給付2号認定

教育・保育給付1号認定と施設等利用給付3号認定

(非課税世帯)

(1)支給認定申請書(1号認定) [PDFファイル/790KB]

(2)施設等利用給付認定申請書(2号・3号認定) [PDFファイル/324KB]記載例 [PDFファイル/334KB]

(3)保育の必要性が確認できる書類

なし 教育・保育給付1号認定 教育・保育給付1号認定 (1)支給認定申請書(1号認定)[PDFファイル/790KB]

4.保育の必要性が確認できる書類(預かり保育)

預かり保育を利用するために2号・3号認定を申請する場合は、理由に応じて書類の提出が必要です。

ひとり親家庭を除き、父母のどちらも該当する必要があります。

 
保育の必要性の事由 状況/必要な書類
就労 保護者が就労している。/就労証明書 [PDFファイル/244KB]
妊娠・出産

母親が妊娠中あるいは出産前後である。/(1)申立書 [PDFファイル/213KB]、(2)母子手帳の写し

※認定期間は出産予定日の2か月前の日が属する月の1日から出産後2か月が経過する日の翌日が属する月の末日まで

疾病・障がい 保護者の病気やけが、心身に障害がある。/(1)申立書 [PDFファイル/213KB]、(2)診断書、各種手帳等の写し
介護・看護 保護者が親族の介護・看護をしている。/(1)申立書[PDFファイル/213KB]、(2)診断書、介護保険証等の写し
災害復旧 保護者が震災、風水害等の災害復旧にあたっている。/被災証明書または罹災証明書の写し
求職活動

保護者が求職活動中である。/(1)求職状況申立書[PDFファイル/498KB]、(2)ハローワーク登録証の写し(登録している場合)

※認定期間は90日が経過する日が属する月の末日まで

就学 保護者が就学している。/(1)在学証明書または学生証の写し、(2)カリキュラム表など授業時間がわかる書類の写し

5.申請書類の提出先

町民課子育て支援係(新地町役場1階)

※無償化の認定を受けるための書類は幼稚園や認定こども園の利用開始前までに必ず提出してください。

 


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