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幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月9日更新

対象者・利用料について


幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。

・幼稚園については月額の上限が25,700円となります。

・幼稚園に入園しているお子さんは、無償化のための申請が必要な場合がありますので、お問合せください。(教育総務課総務学校係 62-4477)

・町立保育所(福田・新地・駒ケ嶺)へ入所しているお子さんは、申請の必要はありません。

・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。)

通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料などはこれまでどおり保護者負担となります。 ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(給食のおかず・おやつ等)の費用が免除されます。

・0歳から2歳までの子どもたちについては、町民税非課税世帯を対象として保育所の利用料が無償化されます。

・さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。)

 

新地町の独自施策について

・副食費(給食のおかずやおやつ)は原則保護者の負担ですが、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、町内保育所に通う子どもの副食費を町が負担します。

・町内保育所の2人目以降同時入所の無償化も引き続き継続します。

対象となる施設・事業について

・幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。


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