空き家・空き地バンクのお知らせ
町では、町内の空き家や空き地を有効活用し、新地町への定住促進や地域活性化を図るため「新地町空き家・空き地バンク」を創設しました。
これは、町内で売りたい・貸したい「空き家・空き地」を登録して、新地町内へ居住を検討される方に物件情報を提供する仕組みです。
空き家・空き地バンクの運用(現地確認や契約仲介)については、町と協定を締結した公益社団法人福島県宅地建物取引業協会及びこれに加盟する事業者の協力を得て実施いたします。
新地町空き家・空き地バンク実施要項 [PDFファイル/70KB]
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空き家・空き地を所有されている方(バンク登録までの流れ)
(1)空き家・空き地バンクに登録を希望する方は、下記様式により町へ申し込みをします。
第1号様式 新地町空き家・空き地バンク登録申込書 [Wordファイル/20KB]
(4)申し込みを受理した後、協力事業者により物件の現地調査を行いますので、立ち合い等にご協力をお願いします。
(6)現地調査が完了しましたら、バンク登録して公表(物件一覧への掲載)となります。
空き家・空き地を探している方(登録物件利用の流れ)
(1)新地町空き家・空き地バンクに掲載されている物件の利用を検討される方は、下記様式により町へ申し込みをします。
第6号様式 新地町空き家・空き地バンク利用登録申込書 [Wordファイル/18KB]
(2)利用登録が完了しましたら、町から登録物件の詳細な情報を提供します。
(3)登録物件の契約(売買・賃貸)を希望する場合は、下記様式にて町へ申し込みをします。
第12号様式 空き家・空き地バンク登録物件交渉申込書 [Wordファイル/19KB]
第13号様式 新地町空き家・空き地バンク申込誓約書 [Wordファイル/18KB]
(6)(7)協力事業者を仲介し、物件所有者と交渉・契約となります。
その他
【物件のバンク登録要件】
・空き家とは、居住を目的として建築され、かつ、現に居住の用に供されていない建物、またはこれになる予定の建物。
・空き地とは、現に所有者が使用しておらず、かつ建物がない宅地。
※バンク登録が可能な空き地は、都市計画法第8条に定める住居可能な用途地域内の宅地に限ります。
【登録物件の利用要件】
・登録物件利用者は次のいずれかに該当する者であること。
(1)登録物件に定住し、または生活拠点とする者。
(2)登録物件に定住し、または定期的に滞在して、新地町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と強調して生活できる者。
(3)登録物件に定住し、または定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に貢献できる者。
【共通事項】
・物件所有者及び物件利用者は、暴力団員または反社会勢力でないこと。
・町は、物件の売買・賃貸に係る仲介は行いません。
・協力事業者の仲介により契約(売買・賃貸)が成立した場合、物件所有者及び物件利用者は宅地建物取引業法に定める範囲内の額の
報酬を協力事業者に支払う必要があります。