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福島県全域で盛土規制法による規制が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月5日更新

令和6年9月24日から盛土規制法による規制が始まりました。

新地町は全域が「宅地造成等工事規制区域」です。

令和6年9月24日より福島県全域で盛土規制法による規制が始まりました。

新地町は全域が「宅地造成等工事規制区域」となっております。

 「土地の形質の変更(盛土・切土)」及び「一時的な土石の堆積(ストックヤード等)」について、事業規模に応じて許可や届出が必要となります。

手続き等の詳細については、福島県のホームページ<外部リンク>をご確認下さい。

 

※区域指定の際に、すでに行われている盛土等については、区域指定日から21日以内に届出が必要となります。

 

※規模、内容により、許可や届出が必要か否か、判定が変わるため、最寄りの建設事務所にご相談下さい。

 

○危険な盛土や、不審な土砂運搬車両を発見した際は、最寄りの建設事務所に情報提供をお願いします。

 


ご不明な点がございましたら、相双建設事務所行政課(0244-26-1207)、

または新地町役場都市計画課都市計画係(0244‐62‐2113)までお問い合わせください。