ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく【1月31日(金)まで】

 償却資産とは、事業用資産のことをいい、固定資産税が課されます。
 償却資産を所有している方は、法に基づき毎年1月1日現在の所有状況(取得年月、取得価格、耐用年数等)を、その年の1月31日(土曜日、日曜日の場合は、翌開庁日)までに資産がある市町村へ申告する必要があります。

 「償却資産の申告のお知らせ」や、「Q&A」をお読みいただき、令和7年度の固定資産税の算定に向け、令和6年1年間の償却資産の状況について、法定の様式にて申告してください。

申告が必要な方

 例1=工場や商店を営業している方
   ・屋上看板などの広告設備
   ・複写機
   ・製造加工機械 など

 例2=個人で賃貸アパートを所有し、家賃収入のある方
   ・駐車場の舗装費
   ・フェンスの設置費
   ・駐輪場の設置費 など

 例3=農業所得があり、確定申告の際、経費に算入している方
   ・田植機
   ・乾燥機
   ・籾摺り機 など

 例4=太陽光発電設備を設置されている方
   ・事業用
   ・個人住宅用でも、発電出力10キロワット以上の場合


 これらはすべて償却資産として申告してください。
 以上は、代表的な例です。償却資産の申告が必要な方で、お手元に申告書用紙がない場合はご連絡ください。

申告(提出)期限

 令和7年1月31日(金曜日) 午後5時15分まで  (※法定の提出期限ですので、遵守願います。)

申告(提出)様式等

申告書の提出は便利な電子申告をご利用ください

 申告(申告書の提出)する際は、便利なeLTAX(エルタックス)の電子申告をぜひご利用ください。

(1)電子申告のメリット

○インターネットを通じて、オフィスや自宅から簡単に申告できます。 →窓口まで提出に行く必要が無く、感染症のリスクも回避、郵送料金もかかりません

○紙の申告書作成よりも簡単で手間がかかりません。 →PCdesk(無料)や、eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトには、申告書への自動入力や自動計算など、サポート機能が完備されています

○複数の地方団体に資産が所在している場合でも、一括でそれぞれの地方団体の申告書作成・送信することが可能です



(2)eLTAXのご案内

○eLTAXの利用時間  8:30~24:00 土日祝日除く ※毎月最終土曜日の翌日日曜日は利用可

○eLTAXホームページ eLTAX地方税ポータルシステム

申告(提出)・問い合わせ先

 〒979‐2792
 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地
 新地町役場 税務課 固定資産係
 電話0244‐62‐2119

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)