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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

対象となる自動車の種類

道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車が対象となります。

許可できる目的

検査、登録、販売、整備、封印取付などに限られます。
※回送(単に移動させたいなどの理由)のみの目的には許可できませんのでご注意ください。

運行期間

運行目的、経路から判断し、必要最小限度の日数(最長5日間)にて運行可能です。
※運行日や運行経路が確定していない場合には貸出できません。
※車検や整備にどの程度の日数を要するかわからないなどの理由で期間を延長することは認められません。

申請手続きに必要なもの

平成31年4月より臨時運行許可申請書が全国的に統一され、申請時に許可を受けようとする自動車と運行しようとする自動車の同一性を確認できる書類の提示が必要になりました。
申請を行う際は、以下の確認書類を窓口へ提示してください。

次の書類3点を申請時にご提示ください。

1

自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など

※上記のような、申請する自動車の同一性が確認できる書類のうちいずれか1点

2

自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償共済証明書

※上記のうちいずれか1点

3

自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留者カードなど

※上記のような申請者の本人確認書類