住所の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新
住所地や世帯主の変更などによる住民の異動について
住民基本台帳は、町民の居住関係を明らかにし、選挙・入学などの事務を行うためのものです。
住所や世帯主が変わったときなどは、すみやかに届出をしてください。
町役場で受付できる時間
曜日
月曜日~金曜日(年末年始・祝日は除く)
受付時間
午前8時30分 から 午後5時15分 まで
住民異動届に関する注意
- 実際に定住していない場合は、越境入学、運転免許証の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産の取得等の理由で住民票の異動は出来ません。
- 「既に賃貸契約は済んでいる」「既に建物は完成している」等の理由であっても、実際に定住していない場合は、異動は出来ません。
- 実際に住みはじめてから、14日以内に届出てください。(※転出届を除く。)
- 届出を受理した後に虚偽の届出であることが発覚した場合は、実態調査により確認後、市町村長の権限により住民票の処置を行います。
- ※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたります。虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑を科せられます。
転入届・・・他市区町村から引越してきたとき
届ける人
本人または世帯主
届出期間
住所を移した日から14日以内
【届出窓口】 役場1階 町民課
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 転出証明書
- 年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 個人番号カード(お持ちの方のみ)
注意点
- 代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。
転出届・・・他市区町村へ引っ越すとき
届ける人
本人または世帯主
届出期間
転出する前後14日以内
【届出窓口】 役場1階 町民課
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
注意点
- 代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。
転居届・・・町内で引っ越しをしたとき
届ける人
本人または世帯主
届出期間
住所を移した日から14日以内
【届出窓口】 役場1階 町民課
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)
- 個人番号カード(お持ちの方のみ)
注意点
代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。
世帯主変更届・・・世帯主がかわったとき
届ける人
世帯主
届出期間
世帯主に変更があった日から14日以内
届出窓口
役場1階 町民課
必要なもの
- 印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 届出人本人であることが確認できる書類(運転免許証や個人番号カード等の顔写真の入った官公庁発行の身分証明書)
注意点
代理人が届出を行う場合は、委任状と代理人自身の印鑑と本人確認書類をお持ちください。