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戸籍謄本等の第三者請求について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新

第三者の戸籍証明書の取得について

戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められる場合は請求することが可能です。
この場合、請求時に請求理由を具体的に明示していただく必要があります。
なお、第三者請求では、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

参考:総務省のページ<外部リンク>

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。

  • 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

請求時に必要なもの

請求者が個人の場合

  1. 戸籍に関する証明書交付申請書
    申請書の様式は窓口に備え付けております。
    請求事由や使用目的を具体的に記入してください。
  2. 請求者(窓口に来られた方)の本人確認書類
    1点確認・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類
    2点以上・・・住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等
  3. 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
    公正証書の写し、遺産分割協議書の写し等、請求者と相手方との関係性や請求理由が分かる書類。
    ※申請書の申請理由記載が明確でない場合は、追加資料や必要な説明を求めることがあります。

請求者が法人の場合

  1. 戸籍に関する証明書交付申請書
    申請書の様式は窓口に備え付けております。
    請求事由や使用目的を具体的に記入してください。
  2. 請求者(窓口に来られた方)の本人確認書類
    1点確認・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類
    2点以上・・・住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等
  3. 請求者(窓口に来られた方)と法人の関係確認書類
    代表者資格証明書、社員証、代表者からの委任状、在籍証明書等、法人との関係が確認できる証明書。
  4. 法人の主たる所在地が確認できるもの
    会社等の実在証明として次のものからいずれか1点を提示してください。(戸籍法第10条の3第1項)
    ・法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
    ・定款または寄附行為
    ・官公署が発行した許可証
    ・社員証や在職証明書で所在地が記載されているもの
    ・税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の確認できる資料(パンフレット)
    ・法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、「〇○法務局に提出した内容に相違ありません。」との文言と、会社名と社印を押印した書類
  5. 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
    契約等の内容が確認できる資料など、請求者と相手方との関係性や請求理由が分かる書類。
    ※申請書の申請理由記載が明確でない場合は、追加資料や必要な説明を求めることがあります。

第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例

  • 理由
    年金の3号分割請求のために、請求日前1カ月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本)を年金事務所に提出する場合。
    請求者は、令和○年○月○日死亡した甲の相続人として、甲の財産を相続により取得したが、相続税の確定申告書の添付書類として甲の戸籍謄本を〇○税務署に提出する場合。
  • 持ち物
    同一戸籍にいたことが確認できる戸籍証明書。(コピーでも可。)

手数料

戸籍証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。

  • 戸籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書) 1通450円
  • 除籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書) 1通750円
  • 改製原戸籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書) 1通750円
  • 戸籍附票 1通200円

 焼失証明書について

新地町では、昭和36年12月20日、当時の新地村役場火災により一部の戸籍書類が焼失し再製不能となっております。
これらに該当する戸籍証明書は発行ができませんので、焼失証明書を無料で発行いたします。
ただし、焼失証明書の発行には、焼失戸籍につながる戸籍証明書を提示いただくなど、当該戸籍が存在することの確認を行います。

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