戸籍証明書広域交付制度の開始について
戸籍の広域交付制度が始まり便利になりました
令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になりました。
・戸籍証明書等の広域交付
・戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要
お知らせ
法務省の戸籍情報システムの障害により、請求先の市区町村によっては広域交付ができない場合があります。
この場合、本籍地へ郵便申請いただくなど即日の証明書発行はできませんのでご注意ください。
また、請求いただいた戸籍証明書については、国からの通知により、本籍地へ電話にて発行の確認を行う場合がありますので、通常の証明書発行よりも時間がかかりますのでご了承ください。特に、過去へ遡る戸籍が複数あるなど、確認のため長時間お待ちいただく場合もあります。
場合によっては、当日の交付ができないこともありますので、ご了承ください。
戸籍証明書等の広域交付
- 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。
【どこでも】本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。
【まとめて】本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。 - 戸籍(除籍)電子証明書提出用識別符号の発行
令和6年度末からのパスポート等の発給申請において、パスポート等の窓口で「戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3カ月のパスワード)」を提示することにより、これまで必要だった戸籍証明書の添付が不要になります。
※戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号は令和6年3月より請求可能ですが、パスポート申請等で実際にご利用いただけるのは令和6年度末からの予定です。
詳細は法務省のページ<外部リンク>をご確認ください。
広域交付をご利用いただける方
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- 申請者本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
上記の方について、記載のある戸籍証明書等が請求できます。
※父母の戸籍から婚姻等で除籍となった兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
※その他、請求できない戸籍もあります。広域交付で請求できる証明書
戸籍証明書の種別 手数料 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 改製原戸籍謄本 750円 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 除籍電子証明書提供用識別符号 700円
(注意1)システム化に対応していない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注意2)一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は発行できません。
(注意3)戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付はできません。
(注意4)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は、窓口にて紙の戸籍証明書と同時に請求される場合は手数料が無料です。
(注意5)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の利用は、行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となります。
広域交付の受付時間
【広域交付受付時間】午前8時30分から午後4時30分まで
※広域交付は、本籍地への電話照会など時間を要する場合があるため、通常の窓口時間よりも受付時間を短くさせていただきます。
ご利用時の注意事項
- 戸籍証明書を請求いただける方が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求いただく必要があります。
- 郵便申請や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地へ直接請求をお願いします。
- 窓口にお越しなった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの公的証明書(氏名、住所、生年月日が確認できるもの)の提出が必要です。
- 広域交付において、過去に遡る戸籍が複数ある場合は発行までに時間を要します。時間に余裕を持ってお越しください。
- 請求いただく戸籍の内容によっては、当日発行ができない場合もあります。
戸籍届出時における全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります
令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。
戸籍の届出を行う際の持ち物等は、こちらのページをご確認ください。