戸籍焼失証明書について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新
焼失戸籍については焼失証明書を発行します
新地町では、昭和36年12月20日、当時の新地村役場火災により一部の戸籍書類が焼失し再製不能となっております。
これらに該当する戸籍証明書は発行ができませんので、焼失証明書を無料で発行いたします。
ただし、焼失証明書の発行には、焼失戸籍につながる戸籍証明書を提示いただくなど、当該戸籍が存在することの確認を行います。
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焼失証明書について
火災焼失により、戸籍書類が存在しませんので戸籍証明書を発行することができません。
このため、本来発行すべき戸籍証明書にかえて焼失証明書を発行いたします。
焼失証明書が証明する内容は、焼失した戸籍書類の本籍、筆頭者(戸主)です。
昭和36年12月20日の新地村役場火災により、戸籍書類が焼失し再製不能である旨を証明します。手数料について
焼失証明書の発行手数料は無料です。
ただし、郵便で請求いただく場合などは、返信用封筒への切手添付が必要です。発行の際のお願い
焼失証明書の発行には、焼失戸籍につながる戸籍証明書を提示いただくなど、当該戸籍が存在することの確認を行います。
現在の相馬郡新地町(当時の新地村、福田村、駒ケ嶺村)に、該当戸籍が存在することが確認できる除籍謄本等の写しを参考にお示しください。
お示しいただいた除籍謄本等に記載されている本籍や戸主等の内容を確認し作成、発行いたします。