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補装具費の助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

補装具の購入・修理

日常生活または就労、就学中において、体の不自由な部分を補うために必要な用具を補装具といいます。補装具の購入または修理費用の助成を受けるためには、対象となる障がい名が記載されている身体障害者手帳の交付を受けている必要があります。

対象者

身体障害者手帳を所持している方

厚生労働省指定の難病の認定を受けている方

※1 補装具の種目ごとに交付条件が定められていますので、上記の条件を満たしていてもすべての補装具が購入または修理の対象になるわけで
    はありません。
※2 労災保険等により交付を受けられる方は対象外です。
※3 介護保険制度による給付が優先されます。

必要なもの

・補装具費(購入・修理)支給申請書 ・身体障害者手帳、または難病等の疾患にり患していることがわかる証明書

・見積書 ・本人及び配偶者のマイナンバー ・意見書(判定が必要な場合) ・ハンコ

申請手続きに必要なもの

補装具の種類

 
障がいの種類 給付対象補装具名
視覚障がい 矯正・遮光眼鏡、義眼、杖など
聴覚障がい 補聴器など
肢体不自由 義手、義足、上肢・下肢装具、車いす、歩行器、座位保持装置など

利用者負担

 
住民税非課税世帯 0円
住民税課税世帯(46万円未満) 購入(修理)費用の1割負担
住民税課税世帯(46万円以上) 全額自己負担

※利用者負担額については上記基準のほかに所得に応じて負担上限月額が設定されます。