ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町民の皆様へ > 介護・高齢者福祉 > 介護保険 > > 介護サービスを利用するときは

介護サービスを利用するときは

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月13日更新

 介護保険のサービスを利用するには、申請が必要です。

1 申請

 役場の健康福祉課窓口で「要介護認定」の申請を行います。

申請に必要なもの 

65歳以上の方

  1. 要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/42KB]

  (記載例)要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/49KB] 

 2.介護保険被保険者証
(65歳になった時に交付されます。)

 ※主治医が菅野医院もしくは渡辺病院の場合は主治医意見書予診表 [PDFファイル/45KB]も提出してください。

40~64歳の医療保険加入者

  1. 要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/42KB]

  (記載例)要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/49KB] 

 2.介護保険被保険者証
   (新規申請の場合は必要ありません。)

 3.医療保険被保険者証
  (国民健康被保険者証、健康保険組合被保険者証、共済組合証など。) 

 ※主治医が菅野医院もしくは渡辺病院の場合は主治医意見書予診表 [PDFファイル/45KB]も提出してください。

2 要介護認定

(1)訪問調査及び主治医意見書

  • 訪問調査
     調査員が自宅(入院中または施設入所中であれば、病院または施設)を訪問し、心身の状態を調べるために、立ち上がり、歩行、視力、認知症状などに関する質問をし調査を行います。施設入所中以外の方は、訪問調査の際に家族等の方の立ち合いをお願いいたします。
  • 主治医の意見書
     町からの依頼で、主治医によって、意見書が作成されます。
    ※主治医がいない、または病院に通っていない場合は申請時に相談してください。

(2)介護認定審査会

 (1)訪問調査の結果及び主治医意見書の内容からどれくらいの介護が必要となるかの「要介護状態区分」の判定を行います。

(3)認定

 介護認定審査会の結果に基づき町が認定を行い、認定結果は本人に通知されます。

3 認定結果通知の受領

 町から要介護認定の結果が送られてきます。原則として30日以内に本人へ認定結果が届きます。
 要支援認定であれば介護予防サービスを、要介護認定であれば介護サービスを利用できます。

4 介護(予防)サービス計画の作成

 自分に合った介護(予防)サービスを利用するために、あらかじめ利用計画をたてます。(ケアマネジャーが無料で作成します。)
 要支援認定であれば、新地町地域包括支援センターが担当ケアマネジャーとなります。
 要介護認定であれば、居宅介護支援事業所がケアマネジャーとなるため、事業所リストか認定結果通知に同封している居宅介護支援事業所リスト等からケアマネジャーを決めていただく必要があります。

5 サービスの選択

住宅サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問看護
  • 訪問入浴
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 福祉用具の貸与や購入
  • 住宅改修

施設サービス

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

事業者リストはこちら

6 サービスの利用

 介護(予防)サービス計画にそってサービスを利用します。利用者は利用料の1割、2割または3割を自己負担します。
 利用者の所得によって自己負担の割合が決定されます。割合を知りたい場合はご自分の「介護保険負担割合証」を確認してください。「介護保険負担割合証」は要支援・要介護認定の結果と同時に送付します。
 ※利用料が高額になったときは、払い戻される場合があります。

更新申請

  要介護認定の有効期限は原則として新規申請の方は6ヶ月(最大12ヶ月)、区分変更申請の方は6ヶ月(最大12ヶ月)、更新申請の方は12ヶ月(最大48ヶ月)です。引き続き介護(予防)サービスを利用する場合は、有効期間満了日の60日前から申請できます。(更新時期に町から更新用の書類が送られてきます。)

​ ※主治医が菅野医院もしくは渡辺病院の場合は主治医意見書予診表 [PDFファイル/45KB]も提出してください。

区分変更申請

 また、有効期限前でも要介護状態に変化があった場合、要介護認定・要支援認定区分変更申請書を提出し再認定を受けることができます。この際、区分変更する理由の記載が必須となります。要介護認定の有効期限は原則として6ヶ月(最大12ヶ月)です。

​ ※主治医が菅野医院もしくは渡辺病院の場合は主治医意見書予診表 [PDFファイル/45KB]も提出してください。

転入時に要介護・要支援認定を継続する場合(転入継続)

 転入継続とは、他市町村で要介護・要支援認定を受けている方が新地町の被保険者となった場合に、所定の申請を行うことで認定審査会の審査及び判定を経ることなく、元の市町村での要介護度を継続することができる制度です。

  1. 要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/42KB]

  (記載例)要介護(要支援)認定申請(転入継続) [PDFファイル/49KB]

 2.受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)

 3.医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
  (国民健康被保険者証、健康保険組合被保険者証、共済組合証など。)


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)