国民健康保険の特定疾病
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
厚生労働大臣が指定した次の病気にかかり、高額な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額が1万円に軽減されます。軽減を受けるためには、医療機関の窓口に『特定疾病療養受療証』を提示する必要がありますので、該当する方は事前に手続きをしてください。
該当する病気
- 人工透析が必要な慢性腎不全
※人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)の人や、同一世帯内に所得の申告がない国保被保険者がいる場合には、自己負担限度額が2万円になります。 - 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 特定疾病認定申請書
※申請される前に医療機関で、特定疾病認定申請書の「医師の意見書」欄に証明をもらってください。 - 保険証
- 印鑑