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国民健康保険の高額療養費及び限度額適用認定等

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

 同じ月に医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

該当となる方へは診療月の2カ月後に申請のお知らせを送付します。

 

申請に必要なもの

【参考】 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/70KB]

・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ 免許証等
・申請のお知らせ
・領収書
・振込先の預金通帳
・マイナンバーのわかるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード

高額療養費の負担限度額

負担限度額は70歳未満の方と70歳以上の方で異なります。

※ 社会保険などのほかの健康保険に加入されている方は、加入している健康保険にお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額

 

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円 ※1>

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

 

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円 ※1>

 

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円 ※1>

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

<多数回該当:44,400円 ※1>

住民税非課税

35,400円

<多数回該当:24,600円 ※1>

※1 <  >内の金額は過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 

所得区分

外来

(個人ごと)

ひと月の上限額

(世帯ごと)

 

現役並み

所得者III

年収約1160円~

標報83万円以上

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円 ※2>

現役並み

所得者 II

年収約770万円~約1160万円

標報53~79万円

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円 ※2>

現役並み

所得者 I

年収約370万円~約770万円

標報28~50万円

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回該当:44,400円 ※2>

一般

年収約156万円~約370万円

標報26万円以下

課税所得145万円未満(※1)

18,000円

〔年間上限14万4,000円〕

57,600円
<多数回該当:44,400円 ※2>
低所得者 II 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得者 I 15,000円

 

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12カ月以内に3カ月以上、上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
詳細については、厚生労働省の下記ホームページへ

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 入院等により医療費が高額になるとき、申請により認定証を事前に病院に提示することで、病院の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。
 また、住民税非課税世帯に該当する場合、あわせて入院時の食事代の減額を受けることができます。

申請に必要なもの

限度額適用等認定申請書 [PDFファイル/128KB]

・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
※ 免許証等
・マイナンバーの分かるもの
※ マイナンバーカードあるいは個人番号通知カード

※ 国民健康保険税に滞納がある場合、交付できない場合がありますのでご注意ください。

マイナ保険証の利用促進についてのご案内

マイナ保険証を使うメリットとして、

(1)医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなる

(2)医療機関で、過去のお薬情報や健康診断結果を確認することができ、より良い医療を受けることができる

(3)役場窓口での、限度額認定証交付申請手続きが不要になり、高額医療の限度額を超える支払いを免除される

があります。

詳しくは、下記パンフレットをご覧いただきまして、
是非ともマイナ保険証のご登録を、よろしくお願いいたします。

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