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後期高齢者医療特定疾病療養受療証

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

 高額な治療を長期間受ける必要がある被保険者は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、1か月あたりの自己負担限度額が医療機関等ごとに1万円になります。
 (注)オンライン資格確認を導入している医療機関等においては、受領証の提示は不要ですが、事前に認定申請が必要となります。

 厚生労働大臣が指定する特定疾病は次のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請先 

 新地町役場健康福祉課

申請する際の必要書類

 特定疾病認定申請書(窓口にあります)
 被保険者証
 特定疾病を証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証)
 マイナンバー(社会保障・税番号)に関する確認書類(下記をご参照ください)

手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です

 申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は1枚で本人確認が完了します。

申請者本人が窓口にお越しになる場合

 申請者本人が手続きにお越しになる場合は、以下の書類をお持ちください。

・本人確認のできる書類(マイナンバーカードのほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方が窓口にお越しになる場合

 代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
・代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)