森林を利活用される皆様へ
森林(※地域森林計画の対象森林)を伐採または開発する場合は、森林法に基づき、以下の手続きが必要です。
※地域森林計画の対象森林については新地町役場農林水産課にて確認してください。
森林を伐採する場合
伐採を開始する前に以下の書類を提出する必要があります。
1 提出書類
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出書
(2) 伐採計画書
(3) 造林計画書
(4) 添付書類 (森林の位置図・区域図、届出者の確認書類、土地の登記事項証明書等、隣接森林との境界関係書類)
2 提出期日
・伐採を開始する日の90日から30日前まで
3 提出先
・新地町役場 農林水産課
森林を開発する場合
森林を伐採した後、林地の地形変更(土砂取り等)または、森林以外の目的に利用するとき、土砂の流出や災害の防止に配慮した適正な林地の利用に誘導することを目的として、以下のとおり開発の手続きが必要となります。
開発面積が1ヘクタール以下の場合【太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール以下】
開発に伴う伐採を開始する前に「森林を伐採する場合」で必要な書類と併せて以下の書類を提出する必要があります。
1 提出書類
(1) 小規模林地開発計画書
(2) 添付書類 (位置図、公図、求積図、土地利用平面図、断面図)
2 提出期日
・開発に伴う伐採を開始する日の90日から30日前まで
3 提出先
・新地町役場 農林水産課
開発面積が1ヘクタールを超える場合【太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタールを超えるもの】
以下の窓口にて手続きを行い、福島県知事の許可(林地開発許可)を受ける必要があります。
1 手続き窓口
福島県相双農林事務所森林林業部
住所:南相馬市原町区錦町1丁目30番地
電話:0244-26-1179
計画書等様式及び参考資料
届出を行う際は以下の様式を使用してください。