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森林環境譲与税の使途

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

森林環境譲与税とは

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、

令和元年度より「森林環境譲与税」が創設されました。

 

森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、

森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、創設されたものです。

 

令和元年度(平成31年度)より、森林環境譲与税が国から本町に譲与されています。

 

詳細は、下記ホームページからご確認ください。

林野庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、法律で使途が定められており、次のとおりとなっています。

  ・間伐

  ・森林の整備を行う人材育成または担い手の確保

  ・木材利用の推進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき次のとおり公表します。

森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/17KB]

 


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